お知らせ

障害年金受給者の疑問① (2013/11/4)

疑問:3級の障害厚生年金受給権者が死亡したときの遺族厚生年金の支給はあるのか。

答え:あります。原則として、3級の受給権者が死亡したとき
3級の障害年金の原因となった傷病またはこれに起因する傷病が増加したことで初診日から5年内に死亡したときは遺族厚生年金が支給されます。
なお、3級の障害厚生年金受給権者が死亡当時厚生年金の被保険者であった場合は、問題なく支給されます。
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