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お知らせ
65歳以上 脳出血で体の障害(遡及請求)(2014/5/13)
脳出血で体の麻痺がある場合、
通常障害年金請求は可能です。
女性の場合、高次脳機能障害となるケースが
多いのですが男性の場合、身体に障害が出る場合が多いようです。
(当事務所の比較)
なお、65歳以上の場合で、初診がずいぶん前にある場合。
例えば62歳で倒れて緊急搬送、
障害認定日を迎えた1年6か月目には右半身マヒなどが
残っていたが、請求をする気力もなく何年も経ってしまった・・・という状況で、当事務所にご相談に来られる方の開口一番が
「65歳過ぎているし請求は難しいと思うのですが・・・」
なんです。
実は、これはよく言われていることで65歳以上は障害年金請求はできないのではないかと思いこむ方が多いのです。
請求はできます。
認定日遡及請求というやり方があります。
それは認定日の頃に遡って今になって請求するというやり方です。
これは現在70歳であっても75歳であってもできます。
通常障害年金請求は可能です。
女性の場合、高次脳機能障害となるケースが
多いのですが男性の場合、身体に障害が出る場合が多いようです。
(当事務所の比較)
なお、65歳以上の場合で、初診がずいぶん前にある場合。
例えば62歳で倒れて緊急搬送、
障害認定日を迎えた1年6か月目には右半身マヒなどが
残っていたが、請求をする気力もなく何年も経ってしまった・・・という状況で、当事務所にご相談に来られる方の開口一番が
「65歳過ぎているし請求は難しいと思うのですが・・・」
なんです。
実は、これはよく言われていることで65歳以上は障害年金請求はできないのではないかと思いこむ方が多いのです。
請求はできます。
認定日遡及請求というやり方があります。
それは認定日の頃に遡って今になって請求するというやり方です。
これは現在70歳であっても75歳であってもできます。