お知らせ

障害年金の疑問②障害年金に該当しなかった場合でも、状態が悪くなった場合再請求はできるのか (2013/11/24)

以前、アップしました障害年金受給者の疑問①の続きです。

今回は障害年金の疑問としました。

障害認定日での請求が不該当として通らなかった場合は、
事後重症請求として請求が可能です。
あくまで65歳までに請求が可能です。

ちなみに、70歳や80歳でも障害年金請求はできます。
事後重症の場合は65歳までですが、
初診と認定日頃の状況が判明すれば、いつでも請求できます。
これは意外と皆様ご存知でないことなのです。


障害年金請求は香川の障害年金専門の社労士 
office proteger宮竹社会保険労務士事務所までどうぞ。
このページのトップへ